2009年5月5日火曜日

就業規則

就業規則復職に際しては・・・
この部分は、病欠ではなく「休職」という、長期にわたり就業できない社員に対し、いきなり解雇をせず、一定期間の社員としての身分保障を行なうための制度なので、病気で5日休んだだけの社員について規定を持ち出すことの意味が理解できません。

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